第一種貨物利用運送について

●貨物利用運送事業について
貨物利用運送事業は、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請けとして実際の運送を行う業態となります。荷主と実運送事業者の間に入る物流コーディネーターのイメージです。業界では「水屋」「傭車を使う」といった表現が使われることもあるようです。

なお、実運送事業者は、貨物利用運送事業法に定められる次の事業者になります。
・船舶運航事業者
・航空運送事業者
・鉄道運送事業者
・貨物自動車運送事業者 →貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営するもの

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送業と第二種貨物自動車運送事業があります。
・第一種貨物利用運送事業 運送手段が一種類のみ(トラックのみ等)
・第二種貨物利用運送事業 運送手段が複数(トラック+鉄道、トラック+船舶 等)

こちらのページでは、運送手段が一種類のみとなる 第一種貨物利用運送事業 についてご説明させていただきます。

●第一種貨物利用運送事業について
第一種貨物利用運送事業は、貨物利用運送事業法において、以下のように定められております。

貨物利用運送事業法 第2条‐6 
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。

第一種貨物利用運送事業は、荷主の様々な輸送ニーズに応じて、物流のコーディネートを行います。利用する実運送機関は、トラック、海運、航空、鉄道から単一モードの運送機関であり、運送のイメージは以下となります。

●第一種貨物利用運送事業を行うために
第一種貨物利用運送事業を行うための事業開始手続きは、国土交通大臣への登録申請が必要となります。

貨物利用運送事業法 第3条‐1 
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

●第一種貨物利用運送登録を受けるための3つの要件
第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

①事業遂行に必要な施設が確保されていること
②財産的基礎
③経営主体が欠格事由に該当しないこと

具体的に見ていきましょう。
①事業遂行に必要な施設が確保されていること
ア、使用権原のある営業所、店舗を有していること。
イ、アの営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
ウ、保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
エ、ウの保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
オ、ウの保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

②財産的基礎
 純資産300万円以上を所有していること。
  ※直近の貸借対照表で判断します。

③経営主体
次の欠格事由に該当しないこと。
ア、1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年経過しない者
イ、第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受けその日から2年経過しない者
ウ、申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
エ、法人であってその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権または支配力を有する者含む)のうちにアからウのいずれか に該当する者のあるもの
オ、船舶運航事業者もしくは航空運送事業者が行う国際貨物運送または航空運送事業者が行う国内貨物運送にかかる第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者で次のaからdに該当する者 
a.日本国籍を有しない者 
b.外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの 
c.外国の法令にもとづいて設立された法人その他の団体 
d.法人であってアからウまで掲げる者がその代表者であるものまたはこれらの者が役員の3分の1以上もしくは議決権の3分の1以上を占める者
カ、その事業に必要と認められる以下に掲げる施設を有しない者
a.第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
b.貨物の保管体制を必要とする場合には第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有しかつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
キ、その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定めるところにより算定した基準資産額が300万円に満たない者

京都の第一種貨物利用運送事業申請をサポートさせていただきます

●サポート内容
・運輸局への事前相談
・提出書類の収集(お客様にてご用意いただく資料もございます)
・提出書類の作成
・申請書類の提出

●基本報酬額
・実運送機関が貨物自動車の場合 110,000円(税別)

●法定費用として登録免許税 90,000円 上記報酬とは別に必要となります

※お打ち合わせののち、お見積りを提示させていただき、ご納得いただいたうえで受任となりますので、ご安心ください。
※手続き費用は、原則前払いでいただいております。
※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません