貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)をはじめるには

貨物軽自動車運送事業は、軽貨物運送業とも呼ばれています。「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」になります。軽貨物運送業を始めるには、国土交通省の運輸支局長への届出が必要となります。京都府内に営業所を置く場合、京都運輸支局への届出を行います。行政書士和田オフィスは、京都運輸支局まで1.6㎞にございますので、京都府で軽貨物運送業をスタートされる方の届出手続きをサポートさせていただきます。

1.貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc以上。道路運送車両法でいう軽二輪、小型二輪)を利用して、荷主の荷物を運送する事業の事です。貨物自動車運送事業法にあるように、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。軽貨物自動車運送業事業は、事業の開始前に、国土交通大臣への届出が必要です。

2.貨物軽貨物自動車運送業に必要な要件

①車両について

各営業所に配置する事業用の軽貨物車が1台以上あることが必要です。
以前は車検証の用途欄に「貨物」と記載必要があったが、規制緩和により2022年10月27日より、不要になりました。

②自動車車庫

ア、原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞以内であること。

イ、運送事業に使用する軽貨物車すべてを駐車できること。一般的な大きさ(2×2.5m)あれば十分です

ウ、使用権原を有すること。

エ、農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

オ、軽貨物自動車の駐車場所が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること。

③営業所・休憩施設

自己所有又は、賃貸どちらでも可。自宅でも可能。

④運送約款

ア、荷主の正当な利益を害する恐れがないものであること。

イ、運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。

ウ、旅客運送を行うことを想定したものでないこと。

国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。

⑤管理体制

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること

⑥損害賠償能力

自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること(賠償額の具体的な金額の規程はなし)

3.手続きについて

①様式 貨物軽自動車運送事業経営届出書を使用 運輸局HPよりダウンロード
②申請先 営業所住所を管轄する運輸支局 
③標準処理期間 届出なので即日
⑦書類関係 運賃料金設定届出書、運賃料金表、連絡書、車検証の写し

※届出書と⑦の書類を同時に提出します。連絡書をもって軽自動車検査協会に行くと、ナンバー変更(自家用黄色ナンバーから、事業用黒ナンバーへ)が可能になります 

4.罰則等

無届出で貨物軽自動車運送事業を経営した者は100万円以下の罰金となります(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)。

5.変更届について

届出事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。

 京都運輸支局への貨物軽自動車運送業の届出は、行政書士和田オフィスへお気軽にご相談ください。京都運輸支局まで1.6km 

●貨物軽自動車運送業サポートプラン 
・運輸局との事前相談
・提出書類の収集(お客様にてご準備が必要な書類もございます)
・提出書類の作成
・申請書類の提出
・運賃・料金の届出

基本報酬額 29,000円~(税別)
・提出書類のうち、登記簿謄本など各種証明書実費分については、別途お客様にご負担いただきます。
・費用は、原則前払いでいただいております。

お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、お客様にご納得いただいたうえでの受任になりますので、ご安心ください。
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