道路占用許可の申請
道路で工事の実施、工事用足場の設置、看板の設置など、道路の占用を行う場合には事前に許可を受けることが必要となります。京都市伏見区にある行政書士和田オフィスでは、京都市内の道路占用許可申請手続きをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
- ●道路占用許可が必要な場合
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道路の占用とは、例えば道路にはみ出して「看板」や「日除け」を設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用は地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
道路を占用するためには、道路管理者の許可を受けることが必要です。 - ●申請方法
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道路占用許可申請書と必要な添付書類(図面、写真など)を道路管理者に提出します。
- ●ご注意
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道路使用を伴う場合は、警察署の道路使用許可が必要となります。
「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方が必要となる場合には、管轄する警察署または道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することができます。 -
行政書士和田オフィスでは京都市内の道路占用許可の申請サポートさせていただきます
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●京都市内の道路について道路占用許可
道路使用許可申請 サポート料金 44,000円(税込み) + 法定費用は別途要
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※申請箇所が複数にわたる場合や複数の道路管理者へ申請する場合は、別途お見積りさせていただきます。
※お見積りの後、お客様にご納得いただいたうえで受任になりますので、ご安心ください。