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行政書士和田オフィス代表、行政書士の和田京子です

 「行政書士和田オフィス」代表の和田京子と申します。 ホームページにお越し頂きありがとうございます。
 伏見稲荷大社のお膝元で運輸・交通系の許認可をメインに行政書士事務所を開業いたしました。私は国土交通省の職員として、多くの関係機関の方々、先輩・同僚にご指導をいただき、港湾、航空、道路、河川、観光と様々な職務を経験いたしました。国のインフラ整備に携わった経験を活かして、行政書士として事業者の皆様、地域の皆様の行政への手続きを確実に行い、事業の円滑な進捗、悩みごとの解決に貢献できるよう成長していきたいと考えております。

 誠実に、一つずつ丁寧に、お客様に信頼していただける行政書士を目指して、研鑚に励んでまいります。 ぜひお気軽にご相談ください。 

主な取扱業務

●運送業に関する各種申請
運送業(一般貨物自動車運送事業)を開始するにあたって必要となる行政庁への申請手続き、事業報告書・実績報告書の作成、Gマークの取得など、運送業を実施するにあたって必要となる申請業務を行っております。

●Gマーク取得サポート
Gマークは安全に優れた運送事業所の証しです。国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度になります。全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公益社団法人全日本トラック協会」が、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図ることを目的とし「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。当事務所ではGマーク取得のための申請手続きをサポートさせて頂きます。

●軽貨物運送業
軽自動車1台、自宅を営業所とすることができますので、開業資金も抑えられスタートしやすい運送事業です。事業の開始前に、運輸支局への届出の手続きが必要となります。

●第一種貨物利用運送事業
荷主の輸送ニーズに応じて、実運送機関(単一モード)を利用をして物流のコーディネートを行います。第一種貨物利用運送事業を行うために、国土交通大臣への登録申請が必要となります。

●道路使用許可の申請
道路使用許可は、道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、警察署長等の許可が必要となります。

●道路占用許可の申請
道路占用許可は、道路は本来一般交通を目的に使用されますが、道路を交通目的以外(看板、日除け、足場などを設置し)、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。

運送業の行政手続き

運送業の開業・事業運営には数々の行政手続きが伴います。主に以下業務を取り扱っております。

一般貨物自動車運送事業許可

トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

貨物軽自動車運送事業届出

軽トラックや軽自動車、2輪バイク(125cc以上)などを使用し荷主からの荷物を運ぶ運送事業です。手続きのご案内はこちらへどうぞ

特殊車両通行許可申請

一般的制限値を超える車両で道路を走行する際、道路管理者に事前に申請を行い許可を受ける必要があります。

第一種貨物利用運送事業登録

他の事業者の運送事業を利用し有償で荷主の貨物を運送する事業です。手続きのご案内はこちらへどうぞ

Gマーク取得

事業者の安全性を正当に評価、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度です。

事業報告書・事業実績報告書の作成

事業報告書・事業実績報告書の作成だけでも承ります。

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